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  • No : 204
  • 公開日時 : 2022/04/04 10:00
  • 更新日時 : 2024/01/26 16:25
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口座開設は誰でもできますか。

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回答

当社が定める基準を満たしていれば、基本的にはどなたでも口座開設が可能でございます。
なお、当社が定める主な基準は、以下の通りです。

個人のお客さまの場合

1. ご自身の判断と責任により外国為替証拠金取引を行えること。
2. 当社からの電子メールまたは電話で常時連絡を取ることができること。
3. ご自身専用の電子メールアドレスをお持ちであること。
4. 契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、保証金の受領にかかる書面 その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面または電磁的方法によりご承諾いただけること。
5. 日本国内に居住する成年以上の行為能力を有した80歳以下の個人であること。
6. 本約款に定めるお客さまの義務に違反していないこと。
7. マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行わないこと、または反社会的勢力(法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含む。以下同じ。)の一員でないこと。
8. お客さまが当社より払い戻す金銭の受取口座(振込先銀行口座)は、国内に存する金融機関の中から当社が指定する金融機関に開設することにご同意いただけること。
9. 外国為替証拠金取引業者に勤務していないこと。
10. その他当社所定の基準を満たしていること。

法人のお客さまの場合

1. 日本国内で本店もしくは支店が登記されている法人であること。
2. 商業登記上の本店もしくは支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。
3. 取引および取引に付随する行為について権限を有する個人(以下「取引担当者」)を選任すること。また、取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。なお、当社所定の「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。
  ・取引担当者は1口座につき1名。
  ・取引担当者と法人代表者は同一でも可能。
  ・法人代表者に代わり当社との取引について、責任および権限があること。
  ・日本国内に居住する成年以上の行為能力を有した80歳未満の個人であること。
  ・口座名義人である法人に籍があること。
4. 取引担当者の判断と責任により外国為替証拠金取引を行えること。
5. 当社からの電子メールまたは電話で常時連絡をとることができること。
6. 専用の電子メールアドレスをお持ちであること。
7. 契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領にかかる書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面または電磁的方法によりご承諾いただけること。
8. 本約款に定めるお客さまの義務に違反していないこと。
9. マネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために外国為替証拠金取引を行わないこと、または反社会的勢力の一員でないこと。
10. お客さまが当社より払い戻す金銭の受取口座(振込先銀行口座)は、国内に存する金融機関の中から当社が指定する金融機関に開設することにご同意いただけること。
11. 金融商品取引業者でないこと。
12. その他当社が定める基準を満たしていること。(例:資本金または出資金が100万円以上であること。)

※ご家族で口座開設される場合、住所は同一で問題ないですが、メールアドレスは個々に違うものをご登録ください。他のお客さま(家族含む)が登録済みのメールアドレスでは口座開設ができません。
※海外に納税義務のある方は口座開設ができません。

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投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

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