• No : 2944
  • 公開日時 : 2024/09/07 06:00
  • 更新日時 : 2026/10/13 17:59
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口座名義人が死亡しました。どうすればいいでしょうか。

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回答

この度は、心からお悔やみ申し上げます。
 
名義人様が逝去された場合、相続代表者さま(または代理人)よりお問い合わせフォームにて当社にご連絡いただき、故人さまの登録情報を確認の上、相続代表者さま(または代理人)のご指定の住所へ、相続手続きに必要な書類を郵送いたします。
 
今後書面手続きを経て口座残高を開示し、資産がある場合は相続人の指定口座へ返還の上で閉鎖、ない場合はそのまま閉鎖となります。
なお、故人さまがお取引中であった場合(建玉を保有中であった場合)は、手続き上の当社任意のタイミングで決済し資産を確定させていただきますので、ご了承ください。
 
上記に同意いただける場合は、相続代表者さま(または代理人)より下記お客さまサービスセンターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 
■お問い合わせフォーム
▽PC・スマートフォン共通
 
【お問い合わせフォームの選択・入力事項】

・お問い合わせ内容:「その他」を選択
・氏名、または法人名:「故人さまの名義」を入力
・メールアドレス:相続代表者さまが受信できるメールアドレスを入力
・「郵便番号」「住所」「生年月日」:「故人さまが当社に登録されている情報」を入力
■本文
▽相続代表者さまの場合
(1)相続代表者さまの「氏名漢字」「氏名フリガナ」「連絡先」「送付先住所」
(2)口座名義人との関係性を入力

▽代理人(弁護士、司法書士等)の場合
(1)代理人の「事務所名」「担当者名」「宛先住所」「連絡先」
(2)「代理人」である旨を記載
(3)相続代表者さまの「氏名漢字」「氏名フリガナ」
(4)口座名義人と相続代表者との関係性