• No : 364
  • 公開日時 : 2017/11/02 11:15
  • 更新日時 : 2017/11/27 12:45
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【個人・法人】未決済ポジションに対する評価損益は申告の対象となりますか。

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回答

個人のお客さま

評価損益につきましては、確定申告の対象にはなりません。

ただし、未決済ポジションで発生しているスワップポイントについては、該当営業日ごとに資産に反映しているため、確定申告の対象となりますのでご注意ください。
 

法人のお客さま

事業年度末日時点において、未決済ポジションの為替損益を、課税所得計算に算入する必要がございます。

なお、詳細につきましては管轄の税務署にお問い合わせください。