個人のお客さま
オプトレ!で得た利益※1※2は、雑所得として申告分離課税の対象となり、オプトレ!以外の一定の先物取引等の雑所得と合算した上で、最終的な合計額が年間で20万円を超えた場合は、給与収入額にかかわらず、確定申告が必要でございます。
※1 純利益が課税対象になります。
純利益=(為替差益+スワップポイント)-(取引手数料+経費※3)
※2 個人のお客さまの場合、キャッシュバック金額につきましては、税制の扱いが異なる場合があるため、詳細につきましては管轄の税務署にお問い合わせください。
※3 経費とは、原則として収入(利益)を得るために要した費用が必要経費となります。例えば、外国為替証拠金取引を行うために購入した書籍代等が対象となると考えられます。
法人のお客さま
オプトレ!で得た利益は、原則、「事業所得」として確定申告を行います。
その際、為替損益(評価損益も含む)とオプトレ!以外の事業所得とを合算し、課税所得を計算します。
また、課税所得にマイナスが生じた場合は、青色申告の届出を提出しておくことで、損失を7年間、繰越すことができます。
なお、一概に上記の通りではなく、例外として、個人のお客さまで、申告分離課税の最終的な合計額が年間で20万円を超えない状況でも確定申告が必要な場合や、法人のお客さまで、個人事業主として「事業所得」として確定申告を行っても、「雑所得」の扱いになる等、様々な事例がございますので、詳細につきましては管轄の税務署にお問い合わせください。