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  • No : 375
  • 公開日時 : 2017/11/02 11:38
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【法人】外国為替証拠金取引の損失が出た場合、どうなりますか。

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回答

法人のお客さまの場合、会社本来の事業活動と、当社での外国為替証拠金取引による損益を合算して課税所得を計算します。

課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届け出を提出していれば、損失は7年間繰り越すことができます。

また、事業年度末における評価損益(含み損益)については、法人の適正な会計処理にのっとり、課税所得金額に算入する必要がございます。

なお、詳細につきましては管轄の税務署にお問い合わせください。

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