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  • 公開日時 : 2017/11/02 11:37
  • 更新日時 : 2017/11/27 12:51
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【個人】現受と現渡を行い結果的に為替差益が出た場合、確定申告は必要ですか。

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回答

はい、確定申告が必要です。
現受を行っただけでは課税対象とはなりませんが、さらに現渡を行い、為替差益が発生した場合は、課税対象となります。

また、外貨を入金し現渡を行った際、入金した外貨の両替時のレートと比較し為替差益が発生している場合も、課税対象となります。
ただし、入金した外貨の両替時のレート、両替方法等につきましては、当社で確認いたしかねますので、報告書に記載することはできません。
 
なお、詳細につきましては管轄の税務署にお問い合わせください。

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