CFD取引により発生した利益は、雑所得として申告分離課税の対象となります。
CFD取引で発生した損益をまとめた「年間損益報告書」を翌年の1月中旬以降に発行いたしますので、確定申告等にご利用ください。
※雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告を要します。
※他の「先物取引に係る雑所得等」(※)の損益との通算が可能です。また損益を通算してもなお引ききれない損失は、一定の要件の下に、翌年以降3年間繰り越すことができます。
※給与所得が2千万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20万円以下であれば確定申告を要しません。
なお、FX(外貨ex)・バイナリーオプション(オプトレ)・CFD(外貨ex CFD)の報告書は提出義務がございませんので、添付せずに確定申告を行うことができます。
※税制改正により2019年4月1日以降、確定申告にあたり各種報告書の添付は原則として不要となりました。
詳細は、国税庁サイト「
国税関係手続が簡素化されました」をご確認ください。