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  • No : 207
  • 公開日時 : 2017/10/26 13:28
  • 更新日時 : 2018/01/09 17:11
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公共料金等の領収書を送るよう言われたのですが、注意点を教えてください。

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回答

公共料金等の領収書をご送付いただく際、以下の注意点をよくお読みいただいた上で、ご送付くださいますようお願いいたします。

補完書類として受付可能な書類 

犯罪収益移転防止法により定められた以下の書類が受付可能です。

・国税または地方税の領収証書または納税証明書 
・社会保険料の領収証書 
・公共料金の領収証書(電気・ガス・水道・固定電話・NHK受信料のみ受付可) 
※口座振替済証明書なども受付可能です。 

ご送付いただく際の注意点 

1.以下が確認できる状態でお送りください。
・領収書名(電気・ガス・水道・固定電話・NHK受信料)
・領収日付、もしくは発行日や作成日のいずれかが3カ月以内のもの
・氏名(本人名義)
・住所(住所を確認する必要がある場合のみ)

2.領収書に記載されている氏名が、家族名義である等本人名義ではない場合、関係性を証明していただく必要がございますので、住民票(発行から3カ月以内のもの)を併せてご提出ください。

3.領収書のみでは審査を承ることはできません。あくまで補完資料としての証明書類ですので、必ず当社指定の本人確認書類9種類のうち、いずれか1点を併せてご提出ください。

4.領収書は写しをご提出ください。誤って原本をお送りいただいても、原則、返却等いたしかねます。

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