源泉徴収「あり」口座
源泉徴収あり口座でのお取引については、原則確定申告が不要です。
譲渡益税等の納税義務が生じた場合は、当社で徴収し税務署へ納付の手続きを行います。
源泉徴収「なし」口座
源泉徴収なし口座でのお取引については、お客さまご自身で確定申告を行っていただく必要があります。
注意事項
・源泉徴収あり口座でも複数の証券会社でお取引がある場合等は、確定申告をしていただくこともあります。
・控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等にかかわる譲渡所得等の金額及び上場株式等にかかわる配当所得等の金額から繰越控除することができます。
・その他のケースでも確定申告によって、控除される場合はあります。 詳しくは、お近くの税務署または税理士にご相談ください。